[扶養控除]扶養103万円 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養103万円

アルバイトとアプリモニターなるものを昨年度やっておりました。
扶養の問題が出てきており、ご相談したいのですが、

アルバイトでいただき手元にあるお給料
−交通費
+所得税
+アプリモニターでいただき手元にある報酬
=103万円以内

であれば扶養に入ることができる、という認識で間違っていないでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(報酬)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2023年01月30日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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