特別障害者の扶養について
当方68歳で、年金含む収入が約700万円の会社員です。
特別障害者の39歳の子がおり、年末調整で控除しました。
子供は働いていており、令和4年の収入が約112万、所得は約58万円ある事がわかりました。
扶養する人の収入103万の壁の通り、確定申告をする際に扶養を外さないといけないでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
障碍者控除は「納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合」に適用できます。
よって、合計所得金額が48万円を超えると適用できませんので、確定申告をして正しい税額を計算する必要があります。
ただ、お子さん自身について、障碍者控除が適用されますので、お子さん自身は給与収入が143万円まで非課税です。
ありがとうございました!
とてもわかりやすく理解できました。
本投稿は、2023年02月24日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。