事業所得と給与所得がある場合に親の扶養内に入れる所得の上限について
私は21歳学生で親の扶養に入っています。
事業所得を主としていて、それにプラスして給与所得を得ています。
この場合、給与所得控除55万、青色申告控除65万、基礎控除48万を足した168万円が私が扶養内に入れる上限ということでしょうか?
税理士の回答

所得の限度としては48万円以下です。
収入から所得を求める場合、給与からは給与所得控除を差し引きます。
事業所得については、必要経費を差し引きます。
この場合、実際にかかった経費の他、青色申告控除も必要経費として認められているので、差し引きます。
なお、青色申告控除55万円又は65万円は一定の条件があることにご注意ください。
所得控除である勤労学生控除や基礎控除などは引かないで判定します。
返答ありがとうございます。
具体的に給与所得が50万円、事業所得が110万円だった場合(青色申告控除で65万円控除を受けられるとする)は扶養から外れないという認識でよろしいですか?

具体的に給与所得が50万円、事業所得が110万円だった場合は、当然、合計すると160万円ですから、扶養には入れません。
あくまで、所得金額ならという条件です。
収入なら、所得金額を求めてください。
通常、給与所得50万円と言った場合、給与収入ではなく所得金額です。
収入から所得金額を求めるにはどうすれば良いかは、最初の回答に書きましたので、新ためて書きません。ご了承ください。
本投稿は、2023年03月13日 06時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。