扶養に入れるかどうかの判定
所得税法上の扶養に入れるかどうかの基準の一つに、「年間の合計所得金額が48万円以下であること。」とあります。
副業等は一切しないとして、給与による収入が123万円で、年金を年間20万円納めた場合(社会保険料控除を20万円適用する場合)、合計所得金額は0円となり扶養の中に入り続けることができるのでしょうか。
あるいは、給与による収入が103万円を超えている以上、扶養から外れてしまうのでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

給与収入が103万円を超えていれば、扶養から外れます。扶養の判定は、所得控除を引く前の合計所得金額で判定されます。
本投稿は、2023年03月14日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。