親の扶養に入っている学生のポケモンカード売却について
私は現在親の扶養に入っている大学生です。
バイト代とは別に、メルカリで不要になったフィギュア等を売って今年に入ってから9万円手にしました。
メルカリで趣味のものを売った場合雑所得に入ることは聞いたことがあったので20万円を超えないように気をつけているのですが、ついこの間コレクションしていたポケモンカードをカードショップで売って6万円ほど手にしました。
この場合はポケモンカードの額は雑所得に入れて計算しなくてもいいのでしょうか。
1点30万円を超えなければいいといった話や継続的な利益を得なければいいといった話は他の方の質問で見かけたのですが、扶養の場合はどうなるのでしょうか。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
私の状況下の場合、メルカリ等で売却したフィギュア等も雑所得に入らず、扶養控除から外れることもないという認識で問題ないでしょうか。
フィギュア、ポケモンカード等全て1点で30万円を超えるものはありません。

相談者様のご理解の通り、雑所得にならず扶養から外れることもないです。
理解いたしました。ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2023年04月09日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。