同人活動とバイトの扶養控除について。
現在学生で、バイトをしながら同人活動をしています。
1月からの今年のバイトの給料が40万、同人活動の売り上げが100万(経費を差し引いた利益は60万)でした。
この場合
・確定申告が必要なのか
・扶養から外れるのか
・その他必要な手続き
を教えてください。
また青色申告などの方法があれば教えてください。
税理士の回答
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方は確定申告が必要となりますので、現段階ではあなたは確定申告をする必要があると予想されます。
給与所得((40万-65万)←マイナスの場合は0)+その他の所得60万>年間の合計所得金額38万円
ですので、残念ながら所得税の扶養から外れます。扶養者(ご両親?)にその旨お伝え頂かないと正確な所得税等の計算ができなくなります。
まだ1カ月ありますので同人活動の利益が38万円までにおさえられれば扶養から外れずに済むと思われます。
青色申告ということは、同人活動を事業としてされているという形で実質的に事業として認められるか否かの判断はここでは割愛させて頂きますが、少なくとも形式的な要件として開業届出書と青色申告承認申請書の提出が必要となります。
よろしくお願いします。
本投稿は、2017年12月02日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。