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別居両親の場合、扶養家族にできるかどうかは年収は合算するのでしょうか

今年の夏より父が仕事をやめて両親の収入が完全に年金のみになりました。
父(78歳)、母(75歳)ともに、年金は月額で7万円くらいで、扶養家族にすることを検討しています。両親とは別居しています。
扶養にするのは年収が関連しますが、父と母は同居していますが、2人の年収を合算して考えるのでしょうか。あるいは個々に158万以下であれば2人を扶養家族にできるということでしょうか。扶養とできた場合、介護保険が増えると聞いたのですが、扶養家族にしたほうが通常得するほうが多いのでしょうか。
仕送りの金額や頻度に決まりはありますか。

税理士の回答

まず、お父様が今年の夏に仕事を辞められたとのことですが、夏以前の給与収入はどれ位あったのでしょうか。給与の金額次第では扶養親族に該当しないことも考えられますのでご留意ください。
ご両親が扶養親族に該当するかどうかの判定は、各々の所得金額で判定します。お二人を合算することはありません。
なお、ご両親と同居でない場合には、相談者様がご両親の生活費を全面的に負担されている(生計が一である)ことが必要です。仕送り金額に基準はありませんが、扶養親族に該当するためには、相談者様の仕送りでご両親の生活が成り立っているという事実が必要となりますのでご留意ください。
65歳以上で年金収入がある方の介護保険料については、各人ごとに保険料が計算されますので、相談者様の保険料が増えることはないと思います。
以上、宜しくお願いします。

早々にありがとうございます。父の年金以外の収入は平均で毎月8万前後かと思いますので、今年は無理かもしれませんが確認します。

ご連絡ありがとうございます。
お父様の年金以外の収入が月8万円前後の給与で、例えば8月までのものであれば、総額64万円前後となります。それを前提としますと、給与所得控除額(65万円)以下となりますので、給与所得金額はゼロとなり、年金が158万円以下であれば扶養親族に該当することが考えられます。
念のため、正確な金額をご確認ください。
宜しくお願いします。

ご丁寧にありがとうございます。返信遅くなりすみません。
知識不足でお恥ずかしいです。父と確認します。

本投稿は、2017年12月04日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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