[扶養控除]年末調整漏れで所得税が増額 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年末調整漏れで所得税が増額

旦那が年末調整の書類提出を忘れており、2023/1から5倍くらいの所得税が引かれてます。こちらで相談させていただき、扶養控除申請を職場へ提出しましたが、所得税の控除額はかわりませんでした。年末まで変わらないのでしょうか。職場へ確認してもわからないようです。もしわかりましたらご教示いただきたいです。

税理士の回答

回答します

 「職場へ確認しても分からない」ということは、源泉徴収の方法の理解が不十分だということでしょうか。理解しているが、どのようにしたたら補正できるのかが分からないということでしょうか。

 前者の場合は
 「扶養控除申告書」の提出を受けた後の「給与」については、税額表の「甲欄」を適用して税額計算(甲欄給与)をする義務があるため正しく税額計算をするように求めること

 後者の場合は
 給与の計算及び税額計算を「外注」に出しているのであれば、外注先にその旨を伝えて補正をしてもらうこと
 自社で計算ソフトにより税額計算をしているのであれば、補正の仕方を担当者の方が良く理解していない可能性があるため、ソフト会社に補正の方法を確認してもらい補正してもらうようにしてください。

 なお、法的には、「扶養控除申告書」を提出したあとは、提出を受けた給与の支払者は、扶養の人数に応じた税額徴収(税額表「甲欄」適用)を「しなければならない」ため、重ねてその旨をお伝えください。

 直接の解説・回答にはなっておりませんが
 国税庁HP掲載の質疑応答を紹介します。

 質問をした「当社」が、年の中途まで「従たる給与支払者=乙欄適用」であったが、途中から「主たる給与支払者=甲欄適用」となっていることを前提とした、源泉徴収票の記載について掲載されています。

 この質疑は「主たる給与支払者」が後退した場合の回答ですが、考え方として
 ①「主たる給与」とは「扶養控除申告書」の提出を受けた後の「給与」を指していること
 ② 「主たる給与支払者」が給与の支払時に税額表「甲欄」を適用していること(甲欄給与)を前提に
 年末調整の対象とすべき給与・源泉徴収票の作成 について説明をしております。

 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/11.htm

 

源泉徴収事務をやっている人ならわかるはずなのですが。
税理士がやっているのか、事務の人がやっているのか。

丁寧にご回答ありがとうございます。職場に電話で確認してもわからないしか言わす理由も確認できていないのでこちらを元にもう少し詳しくお話させていただきます。ありがとうございました、

ベストアンサーをありがとうございます。
 「分からない」理由が分からないと対処のしようがないですね。
 大変でしょうが、根気強くお伝えください。

本投稿は、2023年05月15日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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