税理士ドットコム - [扶養控除]海外赴任時の世帯主と子供の扶養に関して - 社会保険は会社で継続して加入できると思います。...
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海外赴任時の世帯主と子供の扶養に関して

私と妻、子供2人(9歳、5歳)の4人世帯です。

10月から海外に単身赴任予定で、給与は海外企業から出るため国内所得は無くなります。

世帯主を妻に変更を考えているのですが妻に所得はないので納税者にはならないのですが、子供を妻の扶養にできますか?
また、国民健康保険料や年金、住民税はどのようになるのでしょうか?

税理士の回答

社会保険は会社で継続して加入できると思います。会社の担当にお尋ねください。住民税は1月1日に非居住者なら非課税になります。

ご返答ありがとうございます。

言葉足らずで申し訳ございません。

現在の日本企業を退職した後、ニュージーランドの企業に転職し、1年以上ニュージーランドに滞在予定です。
家族を国内に残し、私は単身赴任する予定です。

その場合、私は「非居住者」になるため、家族を扶養には出来ない。との認識で合っておりますでしょうか。
その場合は、妻の扶養に子供が入るとの認識でよろしいでしょうか。

社会保険を抜ける場合は国民健保に加入しますが国民健保には扶養という概念はありません。子供は各自治体ごとに優遇があり医療費はほぼ無料になると思います。

本投稿は、2023年05月21日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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