ひとり親控除と扶養控除の併用 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. ひとり親控除と扶養控除の併用

ひとり親控除と扶養控除の併用

16歳高校生の子供(所得なし)と13歳の子供を
扶養するひとり親です。

この場合、ひとり親控除の35万円と16歳以上適用の扶養控除38万円の両方の控除を受ける事ができますか?

税理士の回答

  回答します

  ひとり親控除は「本人の状況」にかかる控除で、扶養控除は「扶養者」がいた場合に扶養者ごとにかかる控除であり、別の控除に該当しますので、両方の控除を受けることは可能となります。(他の要件などを満たした場合)
  

わかりやすい回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。

 
  国税庁HPから
  参考となると思われる説明箇所をお伝えいたします。
  ひとり親控除
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
 
  扶養控除
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

本投稿は、2023年06月13日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,604