税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイトとYouTubeの収益の合計は103万以内に抑えないといけないんですか? - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. アルバイトとYouTubeの収益の合計は103万以内に抑えないといけないんですか?

アルバイトとYouTubeの収益の合計は103万以内に抑えないといけないんですか?

私は103万以内でアルバイトをしているフリーターです。
最近YouTubeやファンボックスなどで収益が出るようになりました。

アルバイトと配信で得たお金、合わせて103万以内に収めないとダメなのでしょうか。

計算式など何か色々あるみたいですが、調べてみた結果よく分かりませんでした。

詳しくわかる方いましたら簡単に説明していただけると幸いです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(YouTube, ファンボックス)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2023年06月17日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226