被扶養者のトレーディングカード売却について
現在18歳で大学1年生の者です。部屋の整理をしていた際、昔集めていたトレーディングカードの束を見つけたのですが、その中に買取相場が100万以上がデフォのかなりのレアなカード1枚を発見しました。これをカード屋などの店舗で買い取ってもらおうと考えたのですが、扶養に入っている身が一気に100万以上のお金を手にした場合、確定申告が必要になりますか??
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。
譲渡価額-取得費-特別控除額50万円=譲渡金額
譲渡金額x1/2=譲渡所得金額
なお、譲渡所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。
では今回の場合、カード一枚の譲渡価額が100万であるなら、譲渡価額が30万を超えているので、その時点で確定申告が必要だということですか?

ご理解の通り現状では課税対象ですが、年間で他の所得と合わせ合計所得金額が48万円を超えれば確定申告が必要になります。
本投稿は、2023年06月18日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。