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年度途中で旦那の扶養から外れた場合

お世話になります。
今年の年末調整について、不明点があり困っております。ご教授いただけますと幸いです。

5月半ばまで、二つのアルバイトを掛け持ちして扶養内で働いておりました。(月8万以内)
一つが6万前後、もう一つが2万前後の収入です。

七月から別の会社で正社員で働くため、夫の扶養からは外れます。
年末調整の際は、5月まで働いていた二つのアルバイト先の源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか。
収入が多かった方のバイト先からは源泉徴収票は既にもらっていて手元にあるのですが、もう一つのバイト先からは未だもらっていません。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

収入が多かった方のバイト先からの源泉徴収票が甲欄(扶養控除等申告書を提出)であれば年末調整の対象になります。7月からの会社に提出します。もう一つのバイト先の分は乙蘭(扶養控除等申告書を提出できない)になるため年末調整の対象にはなりません。確定申告の対象になります。

回答します

 貴女ご自身の年末調整のお話ですね。

 便宜上、収入の多かったアルバイトを「A社」とし、少ないほうを「B社」とし、 正社員となる会社を「C社」とします。

 「A社」からは既に源泉徴収票を頂いているようですが、「B社」からも源泉徴収票を頂くようにしてください。

 年末調整の際には、「C社」に対して「A社」からの源泉徴収票をご提出願います。※A社からの給与が「甲欄適用」の給与であった前提です。


【解説】
 年末調整の対象となる「給与」は、毎月の源泉所得税の税額表の適用が「甲欄」てあった給与のみとなります。
 そして「甲欄」が適用されるのは、「扶養控申告書」の提出された会社のみとなり、同時期に2カ所に提出することはできません。

 そのため
  A社 = 甲欄適用
  B社 = 乙欄適用
  C社 = 甲欄適用  となると考えられますので、年末調整時には、C社にA社の源泉徴収票を提出し、年末調整を受けることになります。


  ただし、B社の給与は年末調整の対象とはならないため、所得税の精算がされませんので、確定申告により所得税を精算することになります。
  確定申告の際にはC社からの発行された「源泉徴収票」(A社の分も含まれている)とB社から発行された源泉徴収票を基に、申告書を作成することになります。

  なお、計算の結果「納税額」が算出さない場合は「申告義務」はありません。還付申告は任意となります。
  また、納税額が算出される場合であっても、B社が源泉徴収を正しくされている場合は、申告義務はありません。
 
  少し、分かりずらいかも知れませんので、
  国税庁HPから参考箇所を添付します
  「給与所得者で確定申告の必要な人」となっていますが、この説明箇所に「申告不要」の方の説明も記載されていますので参考としてください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
  
  

 用語が切れていたようですので訂正します。

 解説の
> そして「甲欄」が適用されるのは、「扶養控申告書」の提出された会社のみ・・・の
 「扶養控申告書」 ⇒ 「扶養控除等(異動)申告書」
 
 申し訳ございませんでした。

本投稿は、2023年06月21日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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