年度途中で扶養に入りましたが、あとどれくらい働いていいのか教えてください。
23年1月〜23年4月までパートフルタイムで働いていました。
勤め先は、従業員数101人以上の会社です。
23年5月からは主人の扶養に入らせてもらいましたが、残りどれくらい働けるか計算の方法が分かりません。
1年間の所得というのは、フルタイムで働いていた時の厚生年金や健康保険料、雇用保険、所得税なども含んだ総額も全て足す認識で合っていますでしょうか?
私の場合は、103万?106万?までが良いのか、130万まで働けるのかもイマイチ分かっておりません。
できたら働けるギリギリまでは働きたいです。
ただし、今後状況が変わりそうで、扶養になって2〜3ヶ月ですが、フルタイムに戻る可能性も出てきました。
その場合は、主人の会社への再度申請が必要だと思います。
主人の会社はベンチャー企業のため、幹部人が手続きをしてくださいました。
さらに、扶養に入る手続きは私が初めてだったようで、すぐに抜ける手間をかけてしまうが、会社にも主人にも少し気が引けます。
手続き自体には、どれくらいの負担がかかってしまうのでしょうか?
必要な情報があれば、追記しますので、ご指摘ください。
支離滅裂な文章になっているかもしれませんが、ご回答頂けますと幸いです!
税理士の回答

回答します
最初に「扶養」には、「税務上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。社会保険上に関しては社会保険労務士先生のお仕事の範疇のため、一般的なお話となります。
<税務上の扶養>
税務上の扶養は「合計所得金額48万円以下」の場合該当します。暦年(年間)での判断になります。
所得税法上、各収入の性格により所得が区分され、その所得区分ごとに所得金額の計算が異なります。その所得の合計が「合計所得金額」となります。
そこで、パートタイマーなどの給与所得「のみ」の収入の方の場合は、給与所得には「給与所得控除額」が55万円のため、いわゆる年間収入103万円が目安となります。
給与収入103万円 -給与所得控除55万円= 給与所得金額48万円=合計所得金額
「所得」が「厚生年金などを全て足す」というより、「非課税(通勤費)所得以外の全ての収入金額から算出される。」という考え方となります。
なお、配偶者の場合は、税務上の扶養から外れた場合であっても「配偶者特別控除」が別途段階的に受けられますが、いずれにしてもご主人様の「年末調整」の際に、奥様の所得金額を再確認することになり、精算されます。
<社会保険上の扶養>
社会保険は「今後年間130万円以上の収入が見込まれる」か否かにより扶養に入るか否かが決まります。「見込まれた時」からの扶養となる点が、税務上の扶養と異なります。
また、税務上の「収入金額」には通勤費などの非課税所得は含まれませんが、社会保険上の「収入金額」には、非課税所得も含まれます。
フルタイムとなった場合、月額108,333円を超えるようであれば、ご主人の扶養から外れることになります。
ギリギリの場合、単純に1月越えたら外れるのでなく、3ヶ月の平均での判断になると聞いています。
なお、貴女のお勤め先が101人以上ということですので、貴女の勤務が週20時間以上、月収8.8万円を超える場合は貴方は勤め先の社会保険に加入する可能性がありますので、この場合もご主人の扶養から外れることになります。(8.8×12ヶ月=105.6万円 いわゆる106万円の壁)
「手続き自体にいくらかかるのか」というご質問については
「手続きには、手数料などは必要ありません」が回答となります。
税務上の扶養から外れた場合の税負担に関しては、配偶者特別控除の金額やご主人の所得金額にもよりますので、一概にはいえず申し訳ございません。
また、社会保険に関する負担(健康保険料・年金)については、税理士の専門外のためよくわかりません。
まずは、貴女のお勤め先の社会保険組合にご確認ください。
本投稿は、2023年07月12日 05時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。