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両親を扶養に入れたい場合

現在、両親が健在です。(両親共に80歳以上)
子どもが私と妹の二人です。同居です。
・父は昔から個人事業主ですが、現在事業収入はゼロです。年金受給中です。
 律儀に赤字で申告しています。
・母は年金受給のみです。

父と母が基礎控除以下なので姉妹で両親をそれぞれの扶養に入れようかと
考えています。父⇔私の同居老親  母⇔妹の同居老親
これは問題ないでしょうか?

あともう一つあるのですが、これをすると例えば父を私の扶養にすることで
年末調整をしたら、私の所得税は少なくなるとは思うのですが、今後父親が
亡くなった際に遺族年金がもらえなくなるのではと心配しています。

ご回答宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

「父⇔私の同居老親  母⇔妹の同居老親」この方法は問題ありません。

遺族年金の受給者は「死亡した方に生計を維持されていた遺族」が対象ですので、父親を扶養とすると父親自身が「生計を維持されている」側に該当し「死亡した方に生計を維持されていた遺族」がいなくなりますので、「遺族年金」をもらえる人はいなくなります。

ご回答ありがとうございます。
逆の話になるのですが、遺族年金を貰いたいのであれば父親を扶養に入れなかった場合、
遺族年金がもらえる可能性が出るという事でしょうか?
いろいろ調べていると子を持つ配偶者か子にだけ遺族年金がもらえるという
事も聞きました。しかしながら、ここでいう子と言うのは18歳未満の事を指すそうです。
であれば、子にあたる私や妹は既に50歳を過ぎているので、そもそも無理になるのでしょうか?
申し訳ありません。私が調べた先や内容の解釈も間違っているかもしれません。
また、父は今まで厚生年金はかけておらず国民年金のみです。
上記の内容のご精査、お願いできますでしょうか…。
お忙しいところ、本当にもうしわけございません。

遺族年金は、年金受給者が扶養している者が対象ですので、父親に扶養されている必要があります。
遺族基礎年金(国民年金)だけであれば、子のある配偶者か子だけが対象であり、子は18歳未満に限られていますので、おっしゃる状況では受給できません。
遺族厚生年金の可能性もあったので、含みを持たせた回答となりました。遺族厚生年金であれば、父親に生計を維持されていた配偶者が受給できます。

大変助かりました!ありがとうございます。
最後に結論からすると父親の扶養に子が入っていた場合、子を持つ配偶者、又は子は
遺族年金は貰える事にはなるが、そもそも今回の質問では子が18歳以上であるため受給
する事は出来ないということですね?

遺族基礎年金(国民年金)だけなのでその通りとなります。

本投稿は、2023年08月04日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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