夫の給与が1200万で妻が扶養のままフリーランスになるには
夫の給与は1200万円、現在私は専業主婦ですが
フリーランスとして仕事をしたいと考えています。
初め数年は微々たる所得しかないものと考えています。扶養のままでフリーランスとして働くには税金関連で開業届を出すメリットはありますでしょうか。また開業届を出すことで、扶養であるが故、手続きや確定申告等手間がかかるということはあるのでしょうか。
税理士の回答

ご主人の年収が1200万円であれば、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外になります。相談者様は扶養に関係なく収入を得られると思います。フリーランスとして仕事を今後継続されていくのであれば、開業届を提出されてよいと思います。
本投稿は、2023年08月29日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。