給与所得と雑所得を得た際の、扶養控除の38万円の括りについて
当方は学生で親族の扶養に入っている者です。
扶養控除の対象となる38万円について、アルバイトによる給与所得と雑所得が両方あった場合の計算方法について質問があります
"年間の合計所得金額が38万円以下であること(パートなどの給与のみの場合は給与収入103万円以下)"
との規定について、これは給与のみならず雑所得がある場合でも、65万円の給与所得控除額を除いたあとで合計所得金額が基礎控除を下回る38万円以下である限り扶養からは外されないのでしょうか?
(例として、給与所得50万+雑所得30万であった場合など)
税理士の回答

寺尾諭
ご質問者のご理解の通りです。例の給与所得50万円+雑所得30万円では
(給与所得控除により)給与所得は0+雑所得30万円=合計所得30万円となります。
よって合計所得38万円以下ですので、扶養の範囲内と言うことになります。
ご回答ありがとうございます
すみません、差し障りがございませんでしたらもう一点お伺いしたいのですが
こちらの例について
>(給与所得控除により)給与所得は0+雑所得37万円=合計所得37万円
となった場合、103万円の話の様に、基礎控除のため課税所得が0となり所得税、住民税の課税を受けないことになるのでしょうか
ないし、合計所得がこの額であれば所得税、市民税の課税対象となるのでしょうか

寺尾諭
>(給与所得控除により)給与所得は0+雑所得37万円=合計所得37万円となった場合、103万円の話の様に、基礎控除のため課税所得が0となり所得税、住民税の課税を受けないことになるのでしょうか
この場合、所得税は0となりますが、住民税は所得税とは計算方法が異なりますので、多少発生してくると思われます。お住いの地域によって非課税枠等が異なりますので、正確な金額は申し上げることができませんが、参考までに名古屋市で言えば7000円程度です。
ご回答の内容、参考とさせていただきます
年末の忙しい時分にも関わらずご丁寧な対応、重ね重ねありがとうございました
本投稿は、2017年12月30日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。