非課税世帯の両親を税制上の扶養に入れる場合の保険料について
公務員です。
非課税世帯(年金収入が父・88万円、母・106万円)の両親を所得税法上の扶養に入れた場合、両親の国民健康保険料及び介護保険料は減額制度が適応されずに増額されてしまうのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
公務員です。
非課税世帯(年金収入が父・88万円、母・106万円)の両親を所得税法上の扶養に入れた場合、両親の国民健康保険料及び介護保険料は減額制度が適応されずに増額されてしまうのでしょうか?
多分ですが・・・そのようにはならないと思います。
がっ世帯で、いろんな手当は減少しないか、不安ですが。
市役所の係に、直接聞いて、ください。遠慮はいらないと思います。
念には、念を入れて、調べてください。
ありがとうございます。
念の為市役所のほうに尋ねてみようと思います。
本投稿は、2023年09月04日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。