大学生の扶養控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 大学生の扶養控除について

大学生の扶養控除について

2022年度の大学生の子供のバイト代が103万を超えていることが分かりました。
母子家庭で私のマイナポータルの課税情報では、特別扶養1人、控除額は45万となっています。
103万の壁というのは、扶養ははずれないが何らかの控除は既に外されているということなのでしょうか?
それとも、処理が抜け落ちていて追徴課税の案内が来るのでしょうか?

税理士の回答

今回は、お母様の扶養に息子さんが入っている状況と思っています。

控除額45万円は、息子さんの給与収入が103万円を超えないことで
お母様の税金を計算する際に45万円引けることになります。

息子さんの給与収入が103万円を超えた場合は、控除額45万円は
使えなくなるので、お母様の税金の計算をやり直すことになります。

再計算した結果の税金と最初に計算していた税金との差額を徴収される
場合があります。
(お母様の働いてきる会社に税務署から税金の計算が間違っていないか
の確認が入ることがあります。)

よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
追徴課税については、会社から連絡があるとの認識で宜しいのでしょうか?

申し訳ありませんが、流れを教えて頂けないでしょうか?

計算のやり直しにつて
① 会社に扶養が間違っていたことを伝え再計算をしていただく
② 自分で税務署へ確定申告を行なっていただく
③ 税務署から会社へ扶養についての確認依頼があり会社が質問者の方に確認する

追徴税額については、①③では、会社に追徴税額分を支払うか給与から天引きされると思います。
②は、税務署で直接支払っていただきます。

よろしくお願い致します

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
大変分かりやすく助かりました。

本投稿は、2023年09月09日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,227
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231