扶養所得の範囲について
扶養所得に報酬が含まれるのかわからず悩んでいます。
今、大学生で通常の販売店でのアルバイト(月7万前後)とネットでの記事作成(月2万前後)の合計9万円を月で稼いでいます。
これを一年続けると108万になり、103万を超える計算になりますが、調べたところ記事作成は給与ではなく報酬ということですが、これも103万の中に含まれるのでしょうか。回答よろしくお願いします。
税理士の回答

親の扶養控除の対象となるには、
合計所得金額が38万円以下でなければなりません。
アルバイトは給与所得、報酬は雑所得に該当します。
稼ぎかたがちがうとちょっと計算式がちがうというわけです。
それぞれ計算したら合計して、38万円以下かどうか判定します。
給与所得は、収入-65万円で計算しますので、
仮に収入が84万円とすると、84-65=19万円になります。
雑所得は、収入-必要経費で計算しますので、
仮に収入が24万円、必要経費が0円とすると
24-0=24万円になります。
合計すると、19+24=43万円 > 38万円となります。
したがって、親の扶養控除から外れてしまいます。
本投稿は、2018年01月06日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。