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個人事業主とアルバイトの掛け持ち

塾講師のアルバイトと業務委託で個人事業主として働いています。

学生のため、親の扶養内でいたいのですが、そのためには給料をあわせていくら以内に抑える必要があるか教えていただきたいです。
103万円以内なのか、48万円以内なのかわかりません。
よろしくお願いいたします。

また、この場合確定申告はどうやったらいいのかわからないのでそちらも教えていただきたいです。
塾講師は源泉徴収?されていて年15万円ほどの収入、個人事業主として働いている方は年30万円ほどの収入です。

お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

わかりやすく説明いただきありがとうございます!
質問なのですが、1の給与所得金額の計算結果がマイナスになる場合はどうしたらいいのでしょうか?
雑所得金額とマイナスになった数を足して48万円以下であれば大丈夫ですか?

給与収入金額が給与所得控除額55万円より小さいとき、給与所得金額は0になります。

本投稿は、2023年10月27日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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