扶養から外れる方法
無職で親の扶養(国民健康保険)に入っております。
雑所得での収入が増えてきたので(今年は確定申告をせず済む状況です)来年からは、扶養を外れてそれに専念しようかと思うのですが、
扶養をはずれるにはどのような方法で外れればいいのですか。
税理士の回答

雑所得の所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると親の扶養から外れます。
本投稿は、2023年11月22日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。