遡って確定申告をする際の扶養親族について
育児休暇により令和1年〜4年の収入が少ない(0の年もあり)状況でしたが、夫の方の年末調整で配偶者控除をしてなかったので4年とも確定申告をしたいと思います。
また息子が令和1年生まれでしたが、源泉徴収票を確認していると、夫も私も令和1年、令和2年で16際以下の扶養親族の欄に記入してませんでした。
また私の状況としては令和1年は収入が170万程、令和2年は0です。
この場合私の令和1年の確定申告で、16歳以下の扶養親族の欄に息子を記入したら住民税に反映されて還付金などいただける可能性もあるのでしょうか。令和2年は0なので書いても書かなくても、住民税は0ですが、、、。
それとも、そもそも一般的には夫婦の間で収入の多いほうが記入すべきなのでしょうか。
後から払い過ぎていたものが返ってくると嬉しいのですが、私が公務員なのもあって、まずは一般的なやり方が知りたいです。どちらでも良いのなら、私のほうも確定申告して、16歳以下の扶養親族の欄に記入しても良いのでしょうか。
ちなみに令和3、4年は夫の方に息子、娘の2人を記入します。会社から扶養手当もいただいたので、この年についてはお得感は置いて夫の方で扶養する、としたほうが良いかと思いまして、、。
税理士の回答

公務員の方であれば、まず、職場の総務課と調整されるのがよいと思います。私も自己判断で申告したことはありません。
本投稿は、2023年12月03日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。