税理士ドットコム - [扶養控除]扶養内のトレカ等の売却について - ご質問の理由でカードを売却したのであれば、一時...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養内のトレカ等の売却について

扶養内のトレカ等の売却について

私は今親の扶養に入っており、アルバイトをしています。 
ですので103万を超えないようにしないといけないのですが、今アルバイトの年収が100万程です。

そして、今年に入り友達とカードゲームをしようと言っていたのですが、友達が就職し県外に行ったので出来なくなり集めたカードが不要になったので数回に分け中古屋で売ったのですが、年間の売却額が15万程になりました。

そこで質問なのですが、この様な場合扶養は外れるのでしょうか?
そして申告するべき税はあるのでしょうか?

この様な事に関して無知なのでどうか宜しくお願いします。


補足
売却したのは飾れなくなったフィギュア等も含まれます。
因みに、数回に分けて売却した理由は中古屋までそこそこ距離があり移動手段が徒歩か自転車しかないからです。

税理士の回答

ご質問の理由でカードを売却したのであれば、一時所得となり、一時所得は特別控除50万円が引けますので、所得は0となり、扶養への影響はないと判断できます。

回答ありがとうございます。
この"理由"に関して、私以外には判らないと思うのですが、やはり税務調査などが入った時に説明するのでしょうか?
それとも自分から申告するべきなのでしょうか?

おそらく金額的に税務調査は無いと思われます。
申告する必要もありませんが、不安であれば税務署等に電話質問を行うと良いでしょう。

参考:国税庁 税についての相談窓口
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

何度も返答ありがとうございます。
答えのみならず、相談窓口のリンクまで貼って頂いて、勝部様の返答のお陰でかなり安心出来ました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年12月03日 06時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,847
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,604