社会保険から夫の扶養に入る方法
現在アルバイトです。
社会保険に11月30日まで加入していました。
11月末時点で年収が130万を超えています。
『対象者の収入が収入限度額130万円未満の範囲で、かつ、被保険者の収入の2分の1未満であること 』と条件がある為、今後なるべく早く扶養に入る方法を知りたいです。
『扶養を始めた日前3か月の平均が収入限度額の範囲内であること』と言うことは、12月から3ヶ月間、月収108,334円未満で勤務し3ヶ月間は国保に入る必要があるのでしょうか?
税理士の回答

最初に社会保険関係は、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士では明確な回答ができず、一般的なお話をさせてください。
11月まで収入のあった勤め先の職場は引き続き勤務されているのでしょうか。12月以降「社会保険から外れる」理由によって、判断が分かれるのだと考えられます。
もしも退職をしたことが理由であれば、すぐに扶養に入れる可能性があります。
引き続き勤務されていた場合は、「社会保険から外れる」理由を扶養者(配偶者・親御様)の方を通じて扶養者様が加入している保険組合に相談し手続きをすることになります。
保険組合によって、実績(3ヶ月平均)がないと扶養に入れられないのであれば、扶養に入られるまでの間は国民健康保険に加入しませんと、無資格のままになってしまうと考えられます。
専門外のため、お役に立てずに申し訳ございません。
本投稿は、2023年12月11日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。