本業(業務委託)、副業(給与)での扶養控除の扱いについて
現在学生でアルバイトを掛け持ちしております。本業は家庭教師(業務委託)、副業は採点業務(業務委託→11月から給与所得)です。副業が給与扱いに変更になる際に扶養控除申告書を提出してしまったのですが、この場合本業が副業の扱いになってしまうのでしょうか。仮にそうであるなら、家庭教師での収入は合計20万円を超えているため確定申告が必要になると思うのですが、提出した扶養控除申告書を無効にしてもらう事は可能で、それが望ましいのでしょうか。
ちなみに採点業務の方の所得は20万円を下回っております。
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

扶養控除申告書を提出しても、本業が副業扱いになることはないです。
返信ありがとうございます。
では本業の業務委託の方も48万円を超えていないので、確定申告はこのままでも不要という認識でよろしいでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。
回答ありがとうございました。
お陰で安心いたしました。
本投稿は、2023年12月16日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。