扶養と確定申告について
去年は103万迄の扶養内での仕事をしていました。今年から150万迄の扶養内で仕事をする予定です‼
保険の扶養からは外れて今の会社で社会保険に加入手続きしています。
もう少し収入が欲しいと思う事があるので、業務委託の仕事をしようかと考えています‼
その場合、業務委託の仕事が年間10万円位まででも、確定申告は必要ですか?その場合自分でするんですか?
今の職場に知られる可能性はありますか?
旦那さんの扶養内(税金上)のままで大丈夫ですか?
かりやすく教えて下さい‼
税理士の回答

社会保険がスッキリなのであとは税金だけですね。
2つに分けてご説明します。
①ご本人の所得税
ご本人にかかる所得税については、従前どおり、
給与でしたら103万円を超えると所得税がかかります。
②ご主人の所得税
おっしゃるとおり給与でしたら150万円までなら
配偶者(特別)控除を満額(38万円)受けられます。
さいごに、業務委託です。雑所得に該当します。
給与所得者であれば、その他の所得が20万円以下であれば
確定申告する必要がありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
分かりやすくて助かりました‼ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月29日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。