アルバイトと派遣キャバ掛け持ち学生の扶養控除について
現在親の扶養に入っている学生です。
親の扶養から抜けたくはありません。
普段は学校の放課後に小売店でアルバイトをしており、また派遣キャバに登録をしています。この場合2つ合わせて103万を超えた場合、また源泉徴収されていた場合に、余計に取られた税が戻ってこなくていいとなったら確定申告をする必要はないのでしょうか?住民税がまた別であるため、確定申告は必要だとは思うのですが、派遣先に個人番号の提示はしておらず、毎日色んなところから来る派遣されてきた人の給与支払報告書を夜のお店が出しているとは考えにくいです。また派遣キャバに関しては、お金を貰う際に名前を書くだけで、源泉徴収票も給与明細も貰っていなかったりで、そもそも確定申告をすることが困難だと感じています。派遣キャバが給与ではなく報酬の可能性があるとも感じているのですが、この場合はバイトを103万以内、派遣キャバを43万以内で抑えたら確定申告は不要ですか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(派遣キャバ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2024年03月02日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。