親の扶養に入っている派遣キャバ嬢の確定申告
有料職業紹介からキャバクラのお仕事を貰っているキャバ嬢です。持続化給付金の申請をしたく個人事業主として所得180万円で2019年の確定申告をしました。
キャバ嬢は確定申告をしなくていいと言う認識があったため2019年までは確定申告をしたことがなく、親の扶養に入っていました。
ですが、確定申告をしたため2019年分の追加徴税が親にかかるのではないかと思います。その場合自分で税金を支払いたいのですが、親に追加徴税はかかるのでしょうか?
またその場合いくら払えばいいのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
親があなたの扶養控除(あなたの年齢により38万円または63万円)を受けたのであれば、それが是正されます。
したがって親の所得税の税率が例えば10%であれば、38,000円または63,000円の所得税が増加します。
わかりやすく簡潔に説明いただき感謝致します。
お店から前もって税金が引かれていて確定申告をしたら約30万円ほど還付されるようです。それを差し引いても確定申告をした方がお得ですし、しないとダメですね^ ^
水商売をしている方の多くは確定申告不要という認識がありますがこの機会に自分の権利や義務を再確認する方が増えれば良いなと思います!
ありがとうございました。

中田裕二
還付申告した方がいいです。
一方、住民税、社会保険料にも影響してきます。
本投稿は、2021年01月14日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。