健康保険の被扶養者の資格と経費について
現在親の被扶養者として健康保険に加入しているのですが、3月末の時点で加入している健康保険の条件を超えてしまっていることが今発覚しました。
(10万8334円を超えた月から起算して3ヶ月の平均所得が限度額を超えると、被扶養者としての資格を喪失すると書いており、1月を起算として3ヶ月の平均が限度額を超えていました。)
ただし、この所得の内容は業務委託費であるため、給与所得ではなく事業所得となります。
経費分をマイナスすると、限度額は超えません。
この場合は、被扶養者としての資格を得られるのでしょうか。
あるいは、給与所得と事業所得関係なく収入額の問題なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

井口大輔
健康保険の判断は収入金額で行います。
所得は関係ありません。
将来にむかって3ヶ月をどこで区切るかにより変わってきますので、直近の収入が超えているからといって直ちに扶養から外れるということはありません。
年に一度の確認時に扶養金額の範囲内であれば概ね大丈夫です。
本投稿は、2024年04月18日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。