扶養控除を15年近くしてなかった
平成20年から妻の扶養として生活を現在までしておりました
妻が会社で社会保険や厚生年金に加入したのが平成24年です
平成24年から現在まで妻が私を何年間も扶養にいれてないことが発覚しました
なので扶養控除もなく税金も多く払っていたと想像できます
この度 年金事務所から私に連絡がきて年金の支払いを請求されました 私は事情を説明して 本来は妻の扶養にはいってなければいけないものを何年も扶養に入れていなかった事は一応伝えました
我が家のこの状況の場合はどうしたらよいのでしょうか?
平成24年に働いてた会社に連絡をして今から平成24年から勤めていた期間に実は扶養がいて今からでも過去にさかのぼり扶養の手続きをお願いするのは可能なんでしょうか?
今妻が働いてる会社は3年前に転職した会社ですこちらにも3年前にさかのぼって扶養の手続きは可能なんでしょうか?
税理士の回答

まず税務上の手続きについてですが、還付申告とは納め過ぎた所得税を返してもらうための申告手続きです。所得税の扶養控除については、扶養になれる人を扶養に入れないと思い込んでいたり、扶養を入れ忘れていたりということがあります。扶養控除を受けるには、扶養する親族の所得が48万円以下といった条件等がありますが、扶養がもれている場合には過去5年間にさかのぼって還付の請求をすることが出来ます。奥様が過去確定申告を行っておらず、年末調整のみであれば、各年分の源泉徴収票を確認したうえで税務署もしくは税理士などの専門の方にご相談頂くことをお勧めします。
また会社員・公務員などの配偶者に扶養される主婦・主夫は第3号被保険者として、ご自身で保険料を納付することなく老齢基礎年金などを受給することができます。第3号被保険者となるためには届出が必要であり、配偶者の勤務先を通じて行うことになっています。第3号被保険者の届出をしていないことに気づいた時点で手続きをすることが可能ですが、さかのぼって認められるのは手続きをした時点から2年前までです。しかし届出が2年以上提出されずにいた場合は国民年金加入期間に空白期間が生じてしまうため、現在は過去の届出を忘れていた期間もやむを得ない事情がある場合には、第3号被保険者の特例の届出を提出することで第3号被保険者期間として扱われることになっています。年金事務所もしくは社会保険労務士などの専門の方に経緯をご説明頂くことをお勧めします。
なお住民税やその他の社会保険関係にも影響するものと思われますので、上記も含めて各窓口にご相談いただくようお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます
妻は
年末調整と確定申告はよくわからなかったからとくに何も書かずに出してたと思うと言われました
私は15年くらい主夫の立ち位置で子育てしたり家のことをしていたので 無職だったのですが
今回色々発覚して 平成24年にさかのぼり被扶養者にいれる手続きをするとして
必要書類には非課税証明書も必要なんでしょうか?
住民税の申告をしてなかったので今から何年も前にさかのぼって住民税も申告できますか?
もしも非課税証明書が必要なら 今の状態では手にはいらないと思うのでどうしたらよいでしょうか

所得が無い方でも、市民税の申告書を提出されている方については、課税(所得)証明書を発行することができます。所得証明書が発行されない場合は、住民票のある役所に収入がなかったことを申告し、「非課税証明書」を発行してもらうことになります。
自治体によっては収入がない旨の証明書(無収入証明書、無所得証明書)は交付しておらず、 市民税・県民税課税台帳記載事項証明書(所得証明書)(収入がない場合、所得金額が0円と記載)が、収入がない旨の証明書の代わりとなる場合もありますので、事前に各自治体及び証明書の提出先である奥様の勤務先等へご確認ください。
所得証明書の交付請求される場合は、個人住民税の申告が必要となる場合もありますので、詳しくは住所地を担当する自治体の市民税係等へお問い合わせください。(国税であれば原則的に過去5年前までしか遡って期限後の申告はできません)
本投稿は、2024年04月22日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。