子供からの扶養を外れる場合
お願いします
共に後期高齢者の夫婦二人暮らしで十分でない年金生活者のため
地方に住む子供の扶養に入ってましたが
今年(夫名義の)土地を分筆売却、売買利益800万程になります。
来年の確定申告で私(夫)は扶養から外れることになりますが
1 毎月の子供からの仕送りはすぐに停止したほうが良いか
2 同居してるので妻も扶養から外れるのか
以上がよくわからず 教えてください
税理士の回答

1 毎月の子供からの仕送りはすぐに停止したほうが良いか
⇒ 臨時の所得により扶養から外れるため、特に停止する必要はありません。
2 同居してるので妻も扶養から外れるのか
⇒ 同居しているとしても、不動産譲渡による所得はご主人に帰属しますので、奥様は引き続きお子様の扶養とすることができます。
お返事ありがとうございます。納得出来ました

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
なお、お子様が会社員の場合は、今年の初めに提出した「扶養控除申告書」にご主人のお名前が記載されていると思いますので、それにつきましては、扶養から外れたとして「異動届出」を提出するようにお子様にお伝えください。
扶養の有無で、毎月の源泉徴収税額が変わりますので、そのままにしますと年末調整の際に所得税額の不足額が生じ追加に聴取が発生する可能性がありますので、今から扶養を外らせた方がよろしいと思います。
本投稿は、2024年07月25日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。