アルバイトの掛け持ちの保険や扶養問題
今、一つの場所でアルバイトをしています。そこでの給料は平均毎月70000円プラス交通費5,000円の75000程度です。そのため扶養にも入っていて、社会保険?なども入っていないと思います。保険証も被扶養者のものです。
九月から新しく別のアルバイト先で掛け持ちすることになりました。そこでの給料も7万を超える程度になりますとギリギリ扶養を外れることになります。そこは両親も知っていますが、勤務先は伝えておりません。そのため二つ目の勤務先はバレたくないので、掛け持ちとは言わず、シンプルに勤務日数が増えたと言っています。給料があがり、扶養を外れることにより、親に勤務先がバレたり、掛け持ちがバレたりすることはありますか?またこの場合の社会保険などはどうすればよいのでしょうか?
税理士の回答

扶養している人の所得金額については、ご両親がご両親の勤務先に扶養控除申告書を提出する必要がありますので、きちんとお伝えください。
所得が増加して、ご両親の社会保険の扶養に入れなくなった場合には、ご自身の勤務先の社会保険に加入するかそれができない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。
本投稿は、2024年07月26日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。