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母子家庭 大学生息子の年間アルバイト給与が120万の場合、親にどんな影響がありますか?

2024年3月に離婚しました。
私には大学4回生の息子(アルバイト給与収入あり)と高校1年生の娘(無収入)を扶養しています。
私は2024年6月まで無職で、7月から生命保険営業として正社員で働き始めました。(半分個人事業主?とかで青色申請済)
7月までは国保と国民年金加入で、8月から社保に加入しています。
私の給与収入は、7月から12月末までの額面合計が約110万円になります。

先日、大学生の息子が、「今年の12月末までのアルバイト代の額面合計が約120万円になりそうだ」と言ってきました。

息子は年末調整の書類で勤労学生控除の欄に記入させようと思いますが、私は今年7月からの収入しかありませんが、私にはどんな影響があるか教えていただけますでしょうか。

税理士の回答

息子さんが勤労学生控除を受けることが可能です。勤労学生控除は、学生がアルバイトなどで得る収入に関して、一定の条件を満たせば受けられる控除です。具体的には、年間のアルバイト等での収入が130万円以下であれば、27万円の所得控除を受けられます。この控除により、息子さんの所得税負担が軽減されます。

息子さんの収入が103万円を超えているため、あなたの扶養から外れることになります。これにより、あなたは息子さんに対する扶養控除を受けることができません。扶養控除が受けられなくなると、その分、あなたの課税所得が増えるため、所得税および住民税の税負担は増える可能性があります。ただし、あなたの収入が年110万円であるため、基礎控除などを考慮すると、税負担の影響は限定的である可能性があります。

2024年のあなたの総給与収入が約110万円であるため、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)を差し引くと、課税所得は小額または非課税になる可能性が高いです。さらに、生命保険営業職として青色申告の適用がある場合、経費等の控除が更に可能となります。

わかりやすいご回答ありがとうございます。影響がないとのことで安心しました。

息子は来年4月には社会人なので、来年度は社会保険も私の扶養ではなくなり、息子自身の勤務先となりますが、今年12月末まではなんとか130万未満で収めるよう気をつけてもらいます。

ありがとうございました。

本投稿は、2024年09月17日 02時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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