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扶養特定親族?

19歳大学生の子供の昨年のアルバイト代は55万でした。
扶養特定親族として控除できますか?

税理士の回答

19歳の子供さんのアルバイト収入が年間55万円の場合には、給与所得の金額はゼロ円となりますので、特定扶養控除が可能と考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月07日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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