[扶養控除]家内労働者の特例について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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家内労働者の特例について

家内労働者等の必要経費の特例は、月に稼ぐことのできる上限はありますか?
年間で103万以内であれば月にいくら稼いでも、親の社会保険の扶養から外れることはないでしょうか?

税理士の回答

 家内労働者の特例は、ご承知の通り家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人など、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人について適用でき、55万円まで経費が認められるというものですので、収入の上限はありません。ただ、この特例を利用する場合は、実際にかかった経費が55万円を超えても、55万円が上限となります。(この場合には、実際にかかった経費の方を計上した方が有利です。)
 また、他に給与所得がある場合は、給与所得控除と合わせて55万円が上限になります。

本投稿は、2024年11月07日 03時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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