家内労働者の特例について
家内労働者等の必要経費の特例は、月に稼ぐことのできる上限はありますか?
年間で103万以内であれば月にいくら稼いでも、親の社会保険の扶養から外れることはないでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2024年11月07日 03時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
家内労働者等の必要経費の特例は、月に稼ぐことのできる上限はありますか?
年間で103万以内であれば月にいくら稼いでも、親の社会保険の扶養から外れることはないでしょうか?
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