扶養に入りたい場合に社会保険料控除は使用出来るのか
当方学生です。
もし、年収103万円を超えた場合、
国民年金の社会保険料控除使用して、
所得金額を48万円に抑えれば、
親の扶養に入れるのでしょうか?
入れない場合は、その理由も含めて教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
扶養控除の判定は合計所得金額で判断しますので、社会保険料控除適用前の金額を使うことになります。
したがって、社会保険料控除適用前の金額が48万円以下であれば扶養控除の適用があります。
社会保険料控除を適用した結果、48万円以下となった場合に扶養控除の適用はありません。

中田裕二
親が扶養控除を受けられるためには子の所得が48万円以下でなければなりません。
この所得とは、基礎控除額や社会保険料控除額を差し引く前の額です。
つまり給与収入が103万円までは、親の扶養内ですが(103-55=48)、これを超えると扶養から外れます。
社会保険料控除によりあなたが納税額がなくなることとは、区別して考えなければなりません。

給与の年収が103万円を超えた場合は、親御様の扶養から外れます。社会保険料控除の有無や金額は関係ありません。
1 扶養となるか否かの判定
扶養の判定する所得の基準は「合計所得金額48万円以下」であるか否かになります。
給与収入「のみ」の方の場合、給与所得には「給与所得控除額」が55万円であるため、年収103万円以下が扶養の目安と言われるゆえんとなっています。
給与収入103万円 - 給与所得控除額55万円 = 給与所得金額48万円= 合計所得金額48万円
なお、所得税法では、収入の性格ごとに所得を区分し(所得区分)その所得の性格に応じた所得金額の算出方法が定められています。
(事業所得・不動産所得・一時所得など)
これら算出した所得金額を合計した金額が「合計所得金額」といい、「給与所得のみ」の収入の場合は、給与所得金額=合計所得金額になりますが、他の所得がある場合はそれらも合計し、その合計所得金額が48万円以下の場合に扶養に入ることになります。
2 社会保険料控除
所得税額は「課税所得金額」に税率を掛けて算出します。その課税所得金額の算出方法は
合計所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額 となっております。
そして、「社会保険料控除」とは「所得控除」の一種となっています。この「所得控除」は「人的控除」とも言われています。
「合計所得金額」は原則、どのような方でも同じ金額になりますが、所得税を課税するにあたっては、その人の事情によっては、同じ収入(合計所得)であったとしても税金を負担できる力(担税力)に差が生じることになります。
例えば、保険料の支払いの有無、扶養人数の有無、障害者であるなどその人ごとの事情は異なりますので、その人ごとに控除額(所得控除額)は算出されます。
そして、所得控除額が多い人ほど「担税力」が小さくなるように、合計所得金額から所得控除額を控除した後の金額(課税所得金額)に税率を掛けることになっています。
そこで、貴方が支払った「社会保険料」は貴方の税金を計算する金額である「課税所得金額」を算出するための控除となりますが、親御様の扶養の要否を判定する所得金額はあくまで「合計所得金額」のため、社会保険料控除の有無や金額は扶養の要否の判断に関係がないことになります。
本投稿は、2024年11月10日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。