家賃収入と扶養控除、社会保険について
こんにちは。
私は現在夫の扶養に入っている主婦です。
令和6年2月分より祖父が所有しているの賃貸があるのですが、その賃貸収入が現在私名義の口座に振り込まれています。(借主と私は賃貸契約書にサインをし契約しています。)
毎月14万円ほどです。計算すると令和6年度の年収は156万円ほどになります。
お恥ずかしながら社会に出てまもないので税金や扶養などについての知識が少なく、確定申告で税金さえ納めればいいのだと思い、今は社会保険や厚生年金すべて夫の扶養に入っています。(夫は令和6年8月度より仕事を始めました。)
ここで質問です。
調べていると税務上の扶養外が133万円以上とありました。
私は超えてしまいます。この場合、8月から現在に至るまでの社会保険料の差額?の支払いなどが必要になるのでしょうか?
会社にはただちに扶養異動届を提出すれば良いのでしょうか?
また、扶養異動届を提出した場合夫の給料は下がってしまうのでしょうか?控除額はいくらくらいになりますか?
支出が増えるようなら賃貸契約は解除し祖父へ戻そうかとも思います。(私は受け取りません。)
最後に156万円の家賃収入の税金はいくらになりますか?
言葉足らずで申し訳ありませんがご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
こんにちは。ご質問ありがとうございます。以下、順を追ってお答えいたします。
1. 税務上の扶養控除について
税務上、配偶者控除の適用を受けるための年収上限は103万円です。ただし、配偶者特別控除は年収201万円まで段階的に適用されます。したがって、年収156万円の場合、配偶者特別控除の対象となりますが、控除額は減少します。
2. 社会保険の扶養条件について
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に入るための年収上限は、一般的に130万円未満とされています。年収が130万円を超えると、扶養から外れ、ご自身で社会保険に加入する必要があります。ただし、2023年10月からの新制度により、一時的な収入増加の場合、事業主の証明により扶養を継続できる措置が導入されています。
3. 社会保険料の支払いについて
年収が130万円を超えた場合、扶養から外れた時点からご自身で社会保険料を支払う必要があります。その際、過去に遡って保険料の差額を支払う必要が生じる可能性があります。詳細はご主人の勤務先の担当部署に確認されることをおすすめします。
4. 扶養異動届の提出について
年収が130万円を超えることが確定した時点で、速やかにご主人の勤務先に扶養異動届を提出する必要があります。これにより、適切な保険料の計算と手続きが行われます。
5. ご主人の給与への影響について
配偶者が扶養から外れると、ご主人の所得税における配偶者控除や配偶者特別控除の適用が変わります。年収156万円の場合、配偶者特別控除の控除額は減少しますが、具体的な控除額は所得や他の条件によります。その結果、ご主人の課税所得が増加し、所得税や住民税の負担が増える可能性があります。
6. 賃貸契約の解除について
家賃収入が扶養条件に影響を及ぼすため、賃貸契約を解除し、収入を祖父に戻すことも一つの選択肢です。ただし、契約の解除には法的手続きや借主との合意が必要となりますので、慎重に検討してください。
7. 家賃収入に対する税金について
年間家賃収入が156万円の場合、必要経費を差し引いた不動産所得に対して所得税と住民税が課されます。仮に経費がない場合、所得税は約7.8万円(税率5%)、住民税は約15.6万円(税率10%)となります。
まとめ
年収が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れるため、ご自身での社会保険加入が必要となります。また、ご主人の税負担も増加する可能性があります。家賃収入に対する税金も考慮し、総合的に判断されることをおすすめします。

岡田健志
0.前提
総収入から必要経費(管理費、設備費、消耗品費、修繕費)を引いた金額が不動産所得になります。なお、口座に入ってきている金額は賃貸収入か不動産所得かは文面からはわかりかねますが、156万円が不動産所得ということ、ここに基礎控除を引いた108万円が所得金額という前提で話を進めます
仮に必要経費が別途あるというのであれば、下記の回答は156万円からその分を差し引いたものとしてお考えください。
1.税務上の扶養
不動産所得が133万円を超えると、配偶者控除は受けられません。
133万円を超えると配偶者特別控除の適用になり、所得が201万円まで段階的に減額されながら適用されます。所得が156万円の場合、一部控除が適用される可能性があります。(旦那様の所得に応じて0万円~26万円)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
※必要経費金額が23万円以上であれば配偶者控除の可能性あり
2. 社会保険上の扶養
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養要件では、「年間収入が130万円以上」になると扶養から外れる必要があります。
※必要経費の金額が26万円以上であれば扶養である可能性高い
3.手続
社会保険の扶養から外れる場合、速やかに旦那様の勤務先に「扶養異動届」を提出する必要があります。
4.旦那様の給料への影響
配偶者控除の最大額は38万円(住民税は33万円)で、控除がなくなることでその分税額が増える仕組みです。なお、配偶者特別控除の金額は上記に記載した幅もありますし、旦那様の収入・税率がわからない以上明確な数字はお答えできません
5. 賃貸契約の解除
賃貸契約を解除し、収入を祖父に戻す場合でも、令和6年度の家賃収入(156万円)は課税対象となるため、少なくとも来年の確定申告は必要です。
来年度以降に収入がなくなれば、再び扶養に入ることは可能です。
6.156万円の家賃収入に対する税金
税金計算はあくまでざっくりとするもので、私がなんら責任をもてない金額であることをご了承ください。
上記前提記載のとおり156万円が不動産所得であればここから基礎控除の48万円を引いた108万円が課税所得になります、ここへ所得税5%、住民税10%をかけると16.2万円といったところでしょうか、必要経費があればその分減少します、仮に必要経費が30万円の場合課税所得が78万円となり、11.7万円となります。
必要経費の額もわかりませんが、現状超える可能性が高いと思いますので、お早めに旦那様の会社へお伝えされたほうが良いかと思います。
本投稿は、2024年11月13日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。