チケット転売でバイト代と合わせて103万円超えたら扶養は抜けてしまいますか?
今月行く予定だった舞台に行けなくなってしまったのでチケットを売りたいのですが、売れた場合バイト代と合わせて103万を超えたら扶養抜けてしまいますか?
バイトでは103万ギリギリ超えないように店長に調整してもらってますが、チケットが売れた場合、超えてしまう可能性があります。
定価またはそれ以下の価格で売ろうと考えております。
税理士の回答
こんにちは。
単発でチケットを譲渡する場合には譲渡所得に該当しますので、収入金額からチケットの取得費と譲渡に直接かかった経費を差し引いた金額を譲渡所得として計算します。この譲渡所得には、50万円の特別控除がありますので、チケットの譲渡によって多少の利益が発生しても扶養の問題はありません。
本投稿は、2024年12月04日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。