[扶養控除]株取引に関しての扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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株取引に関しての扶養について

扶養内で株取引を源泉徴収ありでやっています。
株取引での譲渡益が38万円以下で他の所得がない場合、確定申告したら還付されますか?
また、バイトなどの給与所得がある場合は、譲渡益が38万円以下、総所得が103万円以下であったら還付されますでしょうか。

税理士の回答

①譲渡益が48万円以下であれば還付になります。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、還付になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.譲渡所得
収入金額-取得費=譲渡所得金額
3.1+2=合計所得金額

ご回答ありがとうございます。
確定申告の際は、総合課税方式、申告分離課税方式のどちらでしょうか。

譲渡所得だけであれば申告分離課税方式に、給与所得と譲渡所得があれば給与所得は総合課税方式、譲渡所得は申告分離課税方式になります。

何度も申し訳ありません。
給与所得は自分で確定申告しなければならないのでしょうか。

本投稿は、2024年12月14日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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