学生アルバイト 月88000 社会保険
四年制の大学に通っている学生です。アルバイト先の契約時間は週20時間なのですが、契約時に入れるところを多めに言って欲しいということで今の契約になりました。しかし実際に働いている時間は週20時間未満です。年収103万も超えていません。
アルバイト先の店長から、月88000円を3ヶ月間超えてしまうと社会保険に加入する必要がある為という理由で、契約日時のシフトや時間を削られてしまっています。
インターネットで調べると昼間学生は関係ないと書いてありますが、店長や会社のマネージャーからも月88000円を3ヶ月連続で超えると社会保険が適用されてしまうといわれています。
この場合、私は社会保険の適用条件を満たしてしまっているのでしょうか。ご教授いただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
税理士ドットコムは税法・会計に関する質問となっております。社会保険に関しては社会保険労務士の範囲となりますので、他のサイトにてご質問されて下さい。
本投稿は、2025年01月27日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。