税理士ドットコム - [扶養控除]扶養から出た時のデメリットとすべき事を教えて欲しいです。 - ご質問者さまへの回答は以下の通りになります。■ ...
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扶養から出た時のデメリットとすべき事を教えて欲しいです。

扶養から完全に出た時のデメリットと、扶養から出るだけの収入の確定申告後にすべき事を教えてください。

税理士の回答

ご質問者さまへの回答は以下の通りになります。

■ 扶養から完全に出た時のデメリット
扶養から外れると、税金(所得税・住民税)や社会保険料の負担が増えたり、親が受けていた扶養控除の適用がなくなるなどのデメリットが発生します。

■ 扶養から出るだけの収入の確定申告後にすべき事
収入が扶養の範囲を超えて確定申告をした後は、社会保険(健康保険・年金)の手続きがもっとも重要です。
勤務先で加入ができる場合は速やかに手続きし、加入できない場合は国民健康保険・国民年金に切り替える必要があります。

よろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます。

今夫の扶養に入っていて、個人で稼いでます。

その場合は国民保険に加入が必要になるとのことで分かりました。

ですが、年金はどうなのでしょうか...??
年金も加入しなければいけないでしょうか?

年金制度における「扶養」の基準は、主に国民年金の第3号被保険者制度に関連しています。第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、以下の条件を満たす方を指します。

1. 年齢要件:20歳以上60歳未満であること。
2. 収入要件:年間収入が130万円未満であること。
3. 生計維持要件:第2号被保険者の収入によって生計を維持していること。
4. 居住要件:日本国内に住所を有すること。

これらの条件を満たすことで、第3号被保険者として認定され、自身で国民年金保険料を負担することなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。

なお、年収が130万円未満であっても、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8万8千円以上などの条件を満たす場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となり、第3号被保険者には該当しません。

これらの基準を満たすかどうかは、個々の状況によって異なりますので、詳細については日本年金機構や厚生労働省の公式サイトをご確認いただくことをお勧めします。

参照URL;
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai_kojin.html?utm_source=chatgpt.com

本投稿は、2025年01月28日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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