健康保険の扶養について
今年の4月から就職をするのですが、1月、2月、3月のウーバーイーツの収入が10万8000円をそれぞれ越える場合、気にする事はあるのでしょうか?現在親の扶養にはいっています。
税理士の回答
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認された方が良いと思います。
本投稿は、2025年02月19日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
今年の4月から就職をするのですが、1月、2月、3月のウーバーイーツの収入が10万8000円をそれぞれ越える場合、気にする事はあるのでしょうか?現在親の扶養にはいっています。
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