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令和7年度の大学生の扶養について

19歳の大学生の母親です。令和7年度の大学生の扶養についての質問です。

息子がウーバーで収入を得ています。その場合、経費を除いた収入が58万1円以上で扶養を外れますか?

また、今後別のアルバイトもした場合、その収入が55万円以内、ウーバーが58万円以内でしたら、扶養のままになりますでしょうか。

税理士の回答

扶養親族の所得要件は、収入から経費を引いた所得金額が「48万円以下」です。58万円ではありません。
この所得金額とは、すべての所得金額の合計をいいますので、アルバイトとウーバーのそれぞれの所得金額の合計で判定することになります。
なお、アルバイトには最低55万円の「給与所得控除」というものがありますので、アルバイト収入が55万円を超えなければ所得金額は0となります。

本投稿は、2025年02月22日 05時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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