[扶養控除]浪人生のバイトについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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浪人生のバイトについて

4月から浪人する予定なのですが、両親が自分の行きたい学部にあまり賛成ではないため、受験料や入学金を自分でバイトで貯めたいと思っています。しかし、なるべく勉強の時間を確保したいため短時間で稼げるガールズバーのバイトを考えています。ですが、親は夜職に偏見を持っており話したら絶対に反対されます。そこで親には内緒でしようと考えています。4月から10月までになるべく稼ぎたいのですがどのくらいまで稼いでもバレないでしょうか?また、親の収入によって変わるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

バレる主なルート
1. 扶養控除の問題(税務上)
• 年間 103万円 を超えると、親の所得税や住民税の扶養から外れるため、親の税金に影響してバレる可能性あり。
• ただし、あなたがバイトを始めるのが「4月~10月まで」なので、この期間内であれば103万円を超えなければOK。
2. 健康保険の扶養
• 親が会社員などで健康保険の扶養に入っている場合、年間 130万円 を超えると健康保険上の扶養からも外れる(※これも一般的には年単位)。
3. 住民税の通知
• 住民税は、非課税枠を超えると通知が届くためバレる可能性あり。
• 多くの自治体で、年収が100万円程度を超えると課税されることが多い。

本投稿は、2025年03月10日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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