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住民税扶養控除の質問

お世話になります。
47歳女性、同居母70歳を3月に扶養に入れました。
手続きといつから適用されるのか質問します。
お手数ですがご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

住民税はその年の前年の扶養状況により判断します。
ですので平成30年の扶養状況は、平成31年分の住民税に影響するということになります。
手続きとしましては、平成30年分の所得税の確定申告をされるか、されないのであれば住民税の申告をされるときに扶養控除を記載することになります。
どうぞよろしくお願い致します。

本投稿は、2018年04月10日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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