学生の扶養について
現在、学生で親の扶養内でアルバイトをしています。
アルバイトの他にも地域の学校で部活のサポートを行っており、そちらの方で年間約20万円くらいの報酬があるのですが、これは給与所得の103万円に計上されるのでしょうか?
税理士の回答

部活のサポートが雇用契約でなければ103万円の中に含まれません。

扶養の範囲については、単純に収入金額ではなく「合計所得金額」で判断します。
なお、税制改正があったため、改正後の金額で説明します。( )書は改正前の金額です。
先に考え方を説明します。
所得税法では、所得の性格により所得金額の計算方法が異なり、各所得金額を合計した「合計所得金額」が58(48)万円以下の場合、扶養に入ることになります。
給与所得の場合は、給与所得控除額が65(55)万円あるため、給与所得のみの収入であれば
給与の収入金額123(103)万円 - 給与所得金額65(55)万円
= 58(48)万円 となるため、
給与の収入金額が123(103)万円以下であれば扶養の範囲内となります。
給与所得以外には、事業所得や雑所得など様々な所得があります。
事業(雑)所得の計算は
収入金額 ー 必要経費 = 事業(雑)所得 となります。
今回のお尋ねについて
部活の収入が「給与所得」に該当した場合、他の給与所得(アルバイト入など)と合計したうえで、123(103)万円が扶養の範囲内の目安となります。
しかし、事業又は雑所得に該当する場合は、給与所得の金額と事業(雑)の所得金額を合計したところで、扶養の有無を判断しなければなりません。
給与になるか事業等の所得になるかは、学校にご確認ください。
本投稿は、2025年05月20日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。