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学生の扶養について

現在、学生で親の扶養内でアルバイトをしています。
アルバイトの他にも地域の学校で部活のサポートを行っており、そちらの方で年間約20万円くらいの報酬があるのですが、これは給与所得の103万円に計上されるのでしょうか?

税理士の回答

  扶養の範囲については、単純に収入金額ではなく「合計所得金額」で判断します。
  なお、税制改正があったため、改正後の金額で説明します。( )書は改正前の金額です。
  先に考え方を説明します。
  所得税法では、所得の性格により所得金額の計算方法が異なり、各所得金額を合計した「合計所得金額」が58(48)万円以下の場合、扶養に入ることになります。

  給与所得の場合は、給与所得控除額が65(55)万円あるため、給与所得のみの収入であれば
  給与の収入金額123(103)万円 - 給与所得金額65(55)万円
                 = 58(48)万円 となるため、
  給与の収入金額が123(103)万円以下であれば扶養の範囲内となります。

  給与所得以外には、事業所得や雑所得など様々な所得があります。
  事業(雑)所得の計算は
  収入金額 ー 必要経費 = 事業(雑)所得 となります。

  今回のお尋ねについて
  部活の収入が「給与所得」に該当した場合、他の給与所得(アルバイト入など)と合計したうえで、123(103)万円が扶養の範囲内の目安となります。
  しかし、事業又は雑所得に該当する場合は、給与所得の金額と事業(雑)の所得金額を合計したところで、扶養の有無を判断しなければなりません。

  給与になるか事業等の所得になるかは、学校にご確認ください。

本投稿は、2025年05月20日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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