扶養について
来年就職予定の大学四年生です。今年の給与が130万超えそうです。交通費含まないと120万くらいです。
親の税金はどうなるのか、また来年就職先で保険に入ると思いますが2重になるのか教えて頂きたいです。
税理士の回答

令和7年については、年収123万円(交通費は含まない)までは非課税で親の扶養内になります。なお、保険については2重になることはないと思います。

交通費(通勤費)が給与とは別に(明細書に区分されている)支給されているときは、通勤費は非課税となります。
今年の税制改正で、
給与所得控除額が55万円 ⇒ 65万円
基礎控除額も48万円 ⇒ 58万円
扶養の「所得要件」が「合計所得金額」 48万円 ⇒58万円
と変更になりました。
そこで、給与収入しかない方の場合は、給与所得金額=合計所得金額となるため、従来、「給与収入103万円以下が扶養の目安」だったものが、+20万円となり「給与収入123万円以下が扶養の目安」となっています。
貴方の給与収入が120万円であれば、
給与収入金額120万円 - 給与所得控除額 65万円 =給与所得金額55万円となりますので、扶養に入ることになり親御様の税負担は増加しないことになります。
130万円とは「社会保険の扶養」となるか否かの判断基準となります。この場合は通勤費も含めて判断されます。
ただし、社会保険に関しては社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士では明確にお答えすることができません。
親御様を通じて、親御様の記者で加入している保険組合に確認をされることをお勧めいたします。
なお、貴方が社会保険の扶養から外れ、アルバイト先の社会保険又は国民健康保険等に加入した場合であっても、新たに就職した時には社会保険の切り替えの手続きを行いますので、二重になることはないと考えます。
本投稿は、2025年06月20日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。