扶養内での収入について
現在、アルバイトをしている大学生です。母の扶養に入っており、母は公務員です。
今年1月からの収入は、今月の給料日を含めて約32万円ほどとなっています。
今後もアルバイトを継続する予定ですが、年間103万円以内に収めて扶養内で働きたいと考えています。
ただ、冬休みや年末などで一時的に月10万円以上の収入になる月も出てきそうです。
このような場合、年間を通して103万円を超えなければ、扶養から外れることはないという理解で正しいでしょうか?ひと月あたり88000円を超えてしまうともう駄目なのでしょうか?
また、交通費やその他の手当なども含めた「支給総額」で103万円を見た方がよいのかも、あわせてご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

扶養内かどうかは年間所得で決まるため、月間で多く収入があってもその月だけ所得税の徴収があるだけで扶養内で大丈夫です。
その他の手当は内容がわかりませんが、通勤費は扶養計算上は関係ありません。

社会保険上の扶養と税務上の扶養があるため別々に回答します。
1 税務上の扶養
今年の「扶養」に入るか否かは、合計所得金額58万円以下であるかで判断されます。
貴方の収入が「給与」のみである場合「給与所得金額=合計所得金額」になり、その場合の給与収入は「123万円以下」の時に「合計所得金額が58万円※以下」になり扶養に入ることになります。
なお、通勤費などは非課税となりますので123万円には含めません。
また、103万円の給与収入は昨年までの目安の基準となり、今年の税制改正で給与収入123万円が目安となっています。
※給与所得の場合「給与所得控除額」が最低65万円(改正前55万円)あります。
給与収入123万円 - 給与所得控除額65万円 = 給与所得金額58万円
(令和6年まで)給与収入103万円 - 給与所得控除額55万円 = 給与所得金額48万円
2 社会保険上の扶養
最初に、社会保険は社会保険労務士先生の雄ごとの範疇であり、税理士では一般的なお話しかできません。「扶養」に関しての詳細な内容についは親御様(お母様)の共済組合にご確認ください。
社会保険上の扶養の上限額については、現状変更はありません。
社会保険上は、「年間130万円以下の収入」の場合、貴方は親御様の扶養に入ります。
ただし、この130万円には所得税法上非課税の通勤費なども含めた金額となります。
また、この130万円は「今後」「年間130万円を超える収入が見込まれた時」扶養から外れることになりますので、たまたま一カ月超えただけでは扶養から外れることはないと聞いています。
なお、月額88,000円とは「貴方の勤務(アルババイト)先の会社」で貴方を社会保険に加入させるか否かの基準になります。
ただし加入義務のある会社はこのほかの基準があるため(従業員51人以上など)お勤めの会社に確認する必要があります。
そして貴方が勤め先の社会保険に加入した時は、「130万円以下の収入」であっても、親御様の社会保険の扶養から外れないといけなくなります。
アルバイト先の会社によく確認を取ったうえで、お母様にご相談ください。
本投稿は、2025年08月04日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。